「労務費」の積算について解説します。
労務費は、「特定のモノを生産するときに必要な原価」のうち人件費のことです。ただし、人件費と労務費は同じではありません。
人件費には、「生産に直接関わる人の費用」「販売に関わる人の費用」「全般の管理に関わる人の費用」があります。販売に関わる人とは、販売員や営業担当者です。そして、全般の管理に関わる人とは、上席者や事務員などがいます。労務費は、このうち生産に直接関わる人の人件費です。作業員と考えると分かりやすいかもしれません。
また、似た言葉に、労務管理費があります。労務管理費は現場管理費のひとつで、賃金以外の費用のこと。一方労務費は、作業員の賃金や手当のことです。
会計上は、現場で作業する人に支払う賃金・手当が「労務費」として計算されることになります。少しややこしいので、区別しましょう。
積算は、工事にかかる費用を算出します。労務費も当然費用のため、積算に含みます。積算は、利益を加味した見積もりを出す元データ。積算せずに見積もりを出すと、大きく赤字になる可能性もあります。建築や建設工事は工場生産とは異なり、受注ごとに積算しなければいけません。
積算の中で労務費は、変動が大きな項目と言えるでしょう。その時点での労働市場における実勢価格を反映しなければいけないからです。国土交通省の資料によると、公共工事設計労務単価は9年連続で上昇しています。賃金の伸びを含めずに積算してしまうと、作業員への支払いができなくなってしまうため、注意が必要です。
公共工事設計労務単価においては、「時間外、休日及び深夜の労働についての割増賃金」「通常の作業条件または作業内容を超えた労働に対する手当」「現場管理費及び一般管理費等の諸経費」は労務費積算に含めないことになっています。
法定福利費は、公的医療保険、公的年金、介護保険、労災保険、雇用保険といった社会保険費用のことです。
労災保険は本人負担がありませんが、他は事業主との折半となります。保険料計算は本人に支払う賃金を元に保険料率をかけて求めます。
本人負担分は、賃金からの天引きのため賃金額は変わりません。事業主負担分は労務費として扱われます。
つまり、労務費は、「賃金+社会保険料の事業主負担分」です。
厚生労働省は法定福利費を内訳明示した見積書の作成手順をルール化しています。本人負担分は見積書に記載不要ですが、事業主負担分は法定福利費として内訳の明示が必要です。
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